アメリカ不動産、自宅用住居の売却時のキャピタルゲイン税の控除
さて、アメリカ不動産の三種の神器偏、2つ目は自宅用物件のキャピタルゲイン税の控除方法。
前回は投資用物件売却時のキャピタルゲイン税を実質永久的に免除する方法をお話ししましたが、今回は住居用物件の売却時にかかるキャピタルゲイン税を免除する方法についてお話しします。
前回の投資用物件売却時のキャピタルゲイン税を免除する方法をまだみていない方はこちらからどうぞ!
住居用物件のキャピタルゲイン税が控除される売却益の上限は独身者で25万ドル、夫婦合算で50万ドルまでとなります。
条件はいたってシンプル、最後の5年間の内で2年以上住居として住んでいれば良いというだけです。
つまり売却前の最後の5年のうち3年賃貸にしていても2年だけ住居として住んでいれば、キャピタルゲイン税が発生した場合、独身者で25万ドル、夫婦合算で50万ドルまで控除されます。
これも1031エクスチェンジと同様に、アメリカで不動産投資が一般的に人気である要因の一つです。
アメリカでは一般人でも頑張れば、不動産投資で富を築けるような優遇措置がある事は素晴らしい事だと思います。
確かにアメリカの税金は高い。
連邦政府に対する税金と収税もあります。
日本でいう日本政府に対する税金と住民税みたいなものです。
場所によっては州税と市税まである場所もあります。
しかし、アメリカには相続税はなく遺産税というものがありますが、基礎控除は10億円ありますので本当に一部の大富豪に対してですので、一般的にはあまり関係のない事です。
個人が資産を築く事に対してアメリカは寛大な国だと思います。
しかしアメリカ市民や永住権、それ以外のステイタスを持たない非居住者に対しては、これらのアメリカ不動産の三種の神器は使えません。
不動産売却時には最大で20%のキャピタルゲイン税も課税される事になります。
これらを回避するには最低でもアメリカ居住者として納税している事が必要になります。
多少のリスクをとってでもアメリカでスモールビジネスを持つ事は、家族の資産を守る為にも選択肢の一つになると思います。
アメリカにある小さなレストランや飲食店がこれだけ多種多様な世界から集まっているのは、自国で資産を残すより将来を考えるとアメリカの方が有利であったり、子供の教育等も含めて家族で移住してくる人々が多いのは私も理解が出来ます。
私には資産が無いからとか、少ないから私には関係ないとかいう事ではなく、世界の状況を把握しておくことは重要です。
世界には196もの国があります。
その全てに自由に住める訳ではありませんが、中には移民を受け入れたりビジネスを優遇してくれるような国は沢山あります。
その中から自分さえその気になれば、ベストな環境を選択する事は出来ます。
そう考えると、人生は冒険のような旅にも感じられて、何歳であってもワクワクして楽しめるような気がします。